病気の予防や治療をするために、名称,成分,分量,用法容量、効能効果,副作用について、品質・有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもの。
薬事法第2条1項 この法律で「医薬品とは」次の各号に掲げるものをいう
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