清涼飲料とは一般的に清涼飲料と言われるもの、また食品衛生法上の定義は次のとおりである。 1. 清涼飲料とは、一般的には次のように言われ、サイダー、レモン、コーラなどの炭酸飲料、果汁入りの飲料、コーヒー飲料、ウーロン茶飲料、紅茶飲料等の茶系飲料、ミネラルウォーター等又はフルーツシロップの総称として使用している。 「清涼飲料とは清涼感をあたえ、ノドのかわきをいやすのに最も適した飲料で甘味と酸味とフレーバー(味や香り)があり、アルコール飲料を除く飲料をいう」のが、一般的な解釈である。 2. 食品衛生法上の取扱いでは、同法が昭和32年に改正された際、その執行のための通達(昭和32年9月18日厚発衛第413号の2)の第3に清涼飲料水の定義がなされており、「清涼飲料水とは、乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうものであること。」とされている。以後、特別の定めがない限り、食品衛生法はもとより、他の諸法規の適用はこの定義によっている。清涼飲料水の成分規格、製造基準、保存基準等の具体的内容については、食品・添加物の規格基準及びこれに基づく諸通達に詳しく規定されている。 |
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