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特定商取引法とは
正式名称は「特定商取引に関する法律」略称は「特商法」。
「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律である。
主に無店舗販売に際して、販売者側に一定の規制を課し、消費者側の保護を目的としている。
1976年に「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)の名称で制定されたが、訪問販売にとどまらず通信販売など無店舗販売の形態が多くなったため、2000年に現在の「特定商取引に関する法律」に改称された。
本法において、「特定商取引」として次の6形態が規定される。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
以上の3形態が第2章(第2~32条)で規定される
・連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」、「MLM(マルチ・レベル・マーケティング)」)が第3章(第33~40条)で規定される
・特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロンなど)が第4章(第41~50条)で規定される
・業務提供誘引販売取引(いわゆる「内職商法」など)が第5章(第51~58条)で規定される
また、特定商取引には含まれないが、売買契約に基づかないで一方的に商品を送りつけてくる商法(「送りつけ商法」又は「ネガティブ・オプション」と言う。)についても規定されている。
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