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容器包装リサイクル法とは
正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律。容器包装リサイクル法は通称。
法令番号:平成7年6月16日法律第112号
日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装の回収等に関するものである。
日本経済の発展に伴って廃棄物の発生量が増大したため、平成3年に「再生資源の利用の促進に関する法律」(現:資源の有効な利用の促進に関する法律)が制定され、再生資源の計画的な有効利用を進めるための基本方針が定められた。
容器包装は、一般廃棄物の大部分を占めるものであり、このリサイクルは十分に行われていなかった。このため、廃棄物として処理されていた容器包装の資源の有効利用の促進を図るため、この法律が平成7年に制定された。
法文中では、「容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と謳われている。
様々な分野に関連するため、主管官庁は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省と多数にわたっている。
同法において「容器包装」とは、「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」と定義されている。
容器包装のうち、再商品化義務対象となる容器包装は次の4つに分類されている。
・ガラス製容器
・PETボトル
・紙製容器包装
・プラスチック製容器包装
また、「特定容器」とは、「容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。」とされ、スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、段ボール箱、紙の箱、ポリエチレンテレフタレート製の瓶、プラスチック製の箱などが概ねこれに該当する
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