医薬部外品とは
医薬品と
化粧品の中間にあたります。厚生労働省に申請し、ある程度の効果を認定されたものです。よく「薬用」という記述を見かけますが、これは、「医薬品」という意味とは全く異なります。 分類上、
医薬部外品に該当します。
薬事法第2条第2項第1号で定められる
医薬部外品以下の用途で使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、器具器械でないもの。吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 (口中清涼剤(仁丹など)、腋臭防止剤、制汗剤)あせも、ただれ等の防止 (てんか粉類)脱毛の防止、育毛又は除毛 (育毛剤・養毛剤、除毛剤)
同項第2号で定められる
医薬部外品 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、器具器械でないもの。(殺虫剤、殺そ剤、虫除け剤)
同項第3号で定められる
医薬部外品(厚生労働大臣の指定する
医薬部外品)衛生用綿類(紙綿類を含む。) (生理用ナプキン、清浄綿)染毛剤(脱色剤、脱染剤を含む。)パーマネント・ウェーブ用剤薬用
化粧品類 (薬用石けん類、薬用歯みがき類等)浴用剤
平成11年新指定
医薬部外品(1999年の規制緩和措置により、医薬品から
医薬部外品へ移行したもの):健胃清涼剤、滋養強壮・栄養補給薬、きず消毒保護材・外皮消毒剤、
ビタミン又は
カルシウム補給剤、のど清涼剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤
平成16年新範囲
医薬部外品(2004年の規制緩和措置により、医薬品から
医薬部外品へ移行したもの):いびき防止薬、
カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、
ビタミン含有保健薬この他、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤(1995年の規制緩和措置により、医薬品から
医薬部外品へ移行)がある。