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景品表示法とは
正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者は、より質の高いもの、より価格の安いものを求め,事業者は消費者の期待に応えるため、他の事業者のものよりも質を向上させ、また、より安く販売する努力をします。
ところが、品質や価格等に関する不当な表示や過大な景品類の提供が行われると、良質廉価なものを選ぼうとする消費者の適正な選択に悪影響を与え、公正な競争が阻害されることになります。
そこで、独占禁止法の特例法として「景品表示法」が制定されました。
景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を制限又は禁止し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。
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